日本共産党 上野たつや
緊急事態宣言延長に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止の協力金(第2弾)について
4月24日の臨時議会で求めていた、協力金の対象範囲拡大、協力金の拡充が実現しました!
実際には課題もあるので、純粋に喜ぶことができない状況です…
→休業要請を行った対象事業者が休業を行った場合
→どの事業所でも休業を行った場合(飲食店の場合は20:00までの時短営業も含む)
第1弾と第2弾は、全く性格が違うものとの認識だそうです。
「支給要件について」
県内に事業所を有し、5月7日~31 日に、8割以上休業もしくは夜間営業(飲食店に限る)を短縮する、中小企業または個人事業主。
5月12日から休業していただければ、協力金の対象になります!
「受付の開始時期」
休業要請期間が終わる5月31日以後の6月初旬を予定。
「8割以上の休業について」
・ 25日間の対象期間中、20日以上休業すること。(時間ではない)
・ 休業日数が20日以上であれば、休業開始時期は問わない(5月12日から休業する必要あり)。
・ 休業日数には定休日を含む。
・ ネット通販、デリバリー、テイクアウトでの営業は休業扱いとする。
・ ショッピングモール等の休業で、休業せざるを得なくなったテナント等を含む。
「課題」
〇時短営業は、飲食店(食事提供施設)に限る。さらに、20:00までの夜間時短に限る。
例えば、16:00~営業していたお店が、18:00~営業することにしたとしても、夜間営業の時短ではないので、時短とみなされません。
〇スナックやバーは「飲食店」ではない。
飲食店と思われますが、県としては遊興施設等に当てはまるため、完全休業でないと協力金が支払われません。
〇金額が一律10万円(複数店舗を所有していても10万円)
第1弾では、固定費の補助の概念がありましたが、第2弾では、それがありません。
元々、「固定費の補助って言ったって、20~30万円じゃ少なすぎます!」と、様々な事業者さんからご意見をいただいておりました。
この金額では、最低限の固定費を稼ぐために、営業せざるを得ない事業者さんが多く存在します。
さらに、複数店舗を所有していて、全ての店舗で休業したとしても一律10万円では、あまりに少なすぎます。
「聞き取った中小企業支援課からの回答」
・ 第1弾の協力金を申請した上で、今回の第2弾の申請は可能か?
→もちろん可能です。
・ 第2弾の期間(5/7~)以前から、自主的に自粛を行っている事業者は多くいる。遡って、第1弾の時期の協力金は支給されないのか。
→支給されない。第1弾と第2弾の協力金は、全く別の性格と考えてほしい。
・ 協力金と、国の持続化給付金などの併用申請は可能か。
→内容も性格も違うものなので、可能な限り制度を活用してほしい。
共産党神奈川県議団としては
・時短営業などで自粛要請に協力した全ての事業者を対象にすること。
・支給金額が低いために、休業したくても休業できない事業者も多く存在するため、協力金の大幅な拡充を行うこと。
など、支援制度の拡充を今後も求めていきます。